2022-11-29
不動産売却が成立するまでには、売却活動やさまざまな手続きが欠かせません。
それにともない生じるのが各種の費用や手数料です。
今回は、不動産売却時にかかる仲介手数料とはどのような費用なのか、また相場や計算方法を解説します。
松前町、伊予市、松山市で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にご覧ください。
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不動産売却にかかる仲介手数料について、「聞いたことはあるけれど、具体的にはどのようなものかわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
まずは、仲介手数料とはどのような費用なのか、支払うタイミングとあわせて解説します。
不動産売却をはじめる際、多くの売主の方は、不動産会社に仲介を依頼するかと思います。
仲介を依頼したあとに媒介契約を結ぶと、不動産会社は買主探しから契約手続きまで、不動産売却のためのさまざまなサポートをします。
仲介手数料とは、不動産売却の仲介業務をおこなった不動産会社に支払う報酬となる費用です。
ただし、あくまでも成功報酬となるため、仲介の依頼をしたからといってすぐに仲介手数料が発生するわけではありません。
仲介手数料に含まれる業務の範囲とは、次のように多岐にわたります。
つまり、不動産売却をするときに必要となる通常業務を仲介手数料で担っているのです。
また、不動産売却で「売却価格が400万円以下」となるケースでは、仲介手数料に物件調査費が合算される場合があります。
これは、価格の安い不動産の流通を促進する目的で設けられた特例に基づいた例外です。
不動産売却される方が予備知識として知っておきたい「低廉な空き家等の売買の特例」についても、のちほど解説します。
仲介手数料とは、不動産売却をされる方が不動産会社へ仲介を依頼したあと、不動産売却が成功したときに発生する費用です。
不動産売却についてのご相談や、仲介を依頼した時点では支払いは生じません。
買主となる方が見つかり、売買契約を正式に結ぶと、成功報酬として仲介手数料の支払いが生じます。
ちなみに、途中で不動産売却を取りやめる場合や、仲介ではなく不動産会社が買主となって売買する場合には支払いは発生しません。
また、仲介手数料とは売却価格が決まらないと正確には算出ができない費用となります。
実際に精算するタイミングは不動産会社によっても違いますが、契約時に半分の金額、引き渡し時に残り半分の金額を支払うことが一般的です。
仲介手数料については媒介契約を結ぶ際に取り決めるため、そのときに支払い時期も確認して用意をしておくと、不動産売却がよりスムーズに進めやすくなるでしょう。
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仲介手数料とは、仲介を活用して不動産売却をする際の売却活動や手続きに対して生じる費用です。
不動産売却を進めるにあたって、仲介手数料の相場は気になるところです。
ここでは、不動産売却時の仲介手数料に相場はあるのか、また上限額について見ていきましょう。
結論からいうと、仲介手数料には相場がありません。
というのも、仲介手数料は売却する不動産の価格によって変わってきます。
つまり、物件ごとに金額は異なってくるため、相場はないのです。
では、不動産売却をする際に、相場に代わって参考にできるものはないのかと気になるかと思います。
仲介手数料は、法律によって上限額が決められています。
具体的には、宅地建物取引業法において、国土交通大臣が決めた報酬を超える金額を受け取らないように定められています。
下限額については法的なルールはありませんが、不動産売却をするときの資金計画では、上限額で想定しておくと無難でしょう。
不動産売却時の仲介手数料は、上限額がひとつの目安になります。
上限額を確認するときなど、消費税がかかることも覚えておきましょう。
ちなみに、個人の方がマイホームを不動産売却するときは土地と建物の価格には消費税は生じません。
売却価格に対する税込の上限額をチェックしてみましょう。
上記は、区切りの良い売却価格でご紹介しましたが、仲介手数料の上限額はご自身でも計算することが可能です。
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不動産売却をするときには、いくらで売れるかという売却価格が気になるところですが、売却にかかる費用を把握しておくことも大切です。
不動産売却時にかかる費用のひとつである仲介手数料は、簡単な計算方法を用いて、上限額をご自身で割り出すことも可能です。
仲介手数料の上限額の計算方法とあわせて、例外的に上限以上になる場合について解説します。
不動産売却をするときの仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法という法律によって定められているものです。
仲介手数料には、通常の仲介業務にあたる不動産売却の相談やアドバイス、広告の作成や媒体への掲載、買い手の物件案内や交渉、そして契約手続きなどが含まれています。
そのため、上限額の計算方法を押さえていれば、資金計画を立てるうえでも参考にすることができます。
上限額を超えることは法律においても違反とされていますが、例外となるケースがあることも予備知識として把握しておきましょう。
例外として上限額を超える場合は、一般的な業務を超えてかかる費用や、売主の方の強いご希望により生じた費用があるときになります。
具体的には、売主の方の依頼により特別な広告をおこなったときや、遠方の購入希望者との交渉のために現地に赴いたときなどです。
とはいえ、このような場合もいきなり請求されるということはなく、あらかじめ依頼したものに対して費用が生じると了承を得るよう定められています。
特別な費用が発生しない場合には、次のような計算方法を用いて上限額を計算してみましょう。
たとえば、500万円で売却する場合の計算方法は、「200万×5%+200万円×4%+100万×3%」に消費税がかかる形となります。
不動産売却時の仲介手数料の上限には、もうひとつ例外となるケースがあります。
「低廉な空き家等の売買の特例」が適用される場合です。
この特例は、400万円以下の取引をする際、売主の方が支払う仲介手数料に調査費用を合算できるというものです。
合算時の上限額は、「18万円+消費税」となります。
そのため、売却価格が400万円以下となる場合は、上限額が変わる可能性について気をつけましょう。
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仲介手数料は、媒介契約を締結する際に、支払いについてなど不明点があれば、あらかじめ確認いただくと不動産売却を安心してスムーズに進めやすいでしょう。
私たち「ハウスドゥ!松前・伊予店」では、費用面の資金計画でもお役に立ちます。
松前町、伊予市、松山市での売却の際は、ぜひご遠慮なくご相談ください。
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